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長期優良住宅と住宅性能表示制度で安心して得しよう【日比野社長によるはじめての家づくり】

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長期優良住宅と住宅性能表示制度

 

住まいの品質アップができ、メンテナンス方法が明確になり、住まいの長寿命化が図れます。

LCCM住宅では長期優良住宅住と住宅性能表示制度が必須となります。

 

新築住宅の住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅品質確保の促進等に関する法律」に基づき同年10月に運用開始され、必須/選択項目の範囲の見直し、液状化に関する情報提供を追加し平成27年4月1日施行された制度です。

 

 

トヨタホーム岐阜の日比野社長が、

Youtubeトヨタホーム岐阜公式チャンネルにてお話しをさせていただきます!

⇓コチラから是非ご視聴下さいませ⇓

【日比野社長によるはじめての家づくり】長期優良住宅と住宅性能表示制度で安心して得しよう

 

この制度ができた理由は、耐震偽装問題に対応するためです。

以前は、素人では性能比較することが出来ず、地震の耐震性能を比較することが難しい状況で、以前は耐震性と関係のない次元でのやり取りを目にしたものです。

そこで国が建物の評価の基準を全国一律にしたのがこの制度です。

この制度により、誰でも建物の性能比較が簡単にできるようになりました。

 

 

これから制度の仕組みを新加納モデルハウスを動画で紹介させていただきます。

 

①住宅性能表示制度は法律に基づく制度です。

 

②住宅の性能に関する共通ルール(基準)が定められています。

国土交通大臣及び内閣総理大臣が日本住宅性能表示基準を定め、国土交通大臣が評価方法、基準を定め住宅の性能の相互比較を可能にした。

 

新加納モデルハウスの性能評価項目 必須項目 4項目

 

1、構造の安定に関すること  耐震等級3 耐風等級2

 

3、劣化の軽減に関すること  劣化対策等級3

 

4、維持管理・更新への配慮に関すること  維持管理対策等級3

 

5、温熱環境・エネルギー消費量に関すること 断熱性能等級4

 

通知表と同じで数字が大きいほど良いで上記は最高ランクです。

 

選択項目 6項目

 

2、火災時の安全に関すること

 

6、空気環境に関すること

 

7、光・視環境に関すること

 

8、音環境に関すること

 

9、高齢者等への配慮に関すること

 

10、防犯に関すること

 

 

③第三者機関の評価が受けられます。

新加納モデルハウスでは現在、

基礎配筋完了時と内装下地張り直前の工事完了時の2回第三者の現場確認を受けています。

登録住宅性能機関が住宅性能評価を行い住宅性能評価書として交付します。

住宅性能評価書には設計図書の段階の評価をまとめた設計住宅性能評価書と施工段階と

完成段階の評価をまとめた建設住宅性能評価書の2種類があり法律に基づくマークが表示されます。

 

④住宅性能評価書の内容を契約に生かせます。

 

⑤円滑、迅速で、専門的な紛争処理が受けられます。

紛争処理の申請手数料は、1件あたり1万円です。

長期優良住宅認定制度は長期に渡り良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持管理に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。

平成21年6月より新築対象とした認定が開始され、

平成28年4月より既存住宅の増築・改築を対象とした認定制度も開始されています。

 

長期優良住宅の4つの措置

A、長期に使用するための構造及び設備を有していること

B、居住環境等への配慮を行なっていること

C、一定面積以上の住戸面積を有していること

D、維持保全の期間、方法を定めていること  

  重点風景地区の審査結果通知書 

 

 

◇すまい給付金

2021年12月31日までに入居した場合

品質が確認された住宅(建設住宅性能表示制度を利用等)で10万円から50万円で年収に応じて給付。

 

 

◇税の特別措置

2021年12月31日までに入居した場合

取得税(住宅ローン減税)限度額引き上げ

控除対象限度額4000万円→5000万円(控除率1,0%、控除期間10年間、最大控除額65万円)

標準的な性能強化費用相当額(上限、650万円)の10%をその年の所得税額から控除

 

2021年3月31日までに入居した場合

登録免許税、税率引き下げ

①保存登記 0,15%→0,1%

②移転登記(戸建て)0,3%→0,2%(マンション)0,3%→0,1%

不動産取得税、課税標準からの控除額の増額、控除率1,200万円→取得税1,300万円

(戸建 床面積50m2以上から240m2 以下 2022年3月31日まで)

固定資産税、適用期間の延長、固定資産税軽減割合1/2で(床面積50m2以上から280m2 以下 2022年3月31日まで)

(戸建て)1〜3年間→1〜5年間(マンション)1〜5年間→1〜7年間ローン減税)

限度額引き上げ控除対象限度額4000万円→5000万円

地震保険料の割引き

耐震等級割引き 耐震等級1→10%

耐震等級割引き 耐震等級2→30%

耐震等級割引き 耐震等級3→50%

免震建築物割引     →50%

 

◇住宅ローンの金利引き下げ

フラット35S Aプランの借り入れ金利を当初10年間、年0,25%引き下げ

フラット50返済期間の上限が50年間、住宅売却の際購入者へ住宅ローンを引き継ぐことが可能です。

 

 

申請時期、地域、建物の仕様等で優遇措置が変更になる場合がありますので、詳細は各必ず申請窓口に確認をお願いいたします。

 

詳細について・LCCM住宅などの間取りの作成・その他ご相談事などはお近くの展示場まで

 

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